3ヶ月前、朝6時過ぎに痴呆まがいの
見知らぬおばあちゃんが家に訪ねてきて、心配になり
「家まで一緒に行こうか?」と家を探してたら、
いきなり「一万円あげる」と言われた珍事件。
断っても「あげる」の一点張りで、110の警察が来る前に
「家に帰る」と一人で帰ってしまい、おばあちゃんの
マンションの前に取り残された私と一万円。
どこの誰かも分からないし、そのまま頂くのも
気が引けたので、警察の提案で落し物にしました。
それから3ヶ月・・・
警察の落し物保管期間が過ぎたら?
落し物の保管期間は、以前は6ヶ月となっていましたが、
平成19年の法改正で3ヶ月と短くなっています。
以前は落とし主が見つからなかった場合、警察から
葉書が届いていたようですが、現在はそれもなくなっています。
落し物をもらう権利を放棄していない場合のみ、落とし主が
現れた時、連絡が来ますが、3ヶ月以内に見つからなかった場合は、
警察から電話がある事もありません。
ご自身で、取得物預り証に記載してある、物件引取り期間を確認して、
記載の警察署に電話で確認する必要があります。
預り証には、管轄の警察署の名前のみで、住所や電話番号は
記載されていないので、ご自身で調べる必要があります。
担当課は会計課になります。
受け取れる期間は2ヶ月で、それを過ぎると受け取る権利がなくなり、
県のものになりますのでよく、ご確認下さい。
●確認方法●
①取得物預り証で物品受け取り期間を確認する
②取得物預り証に記載されている警察署の電話番号を
調べる。
預かり証には、管轄の警察署の名前のみで連絡先の
電話番号はありません。
③警察署の会計課に電話を掛け、落とし主が見つかったかを
確認する。
確認には、取得物預り証の右上に記載されている受理番号が必要です。
受け取りの警察署の場所が分からなければ、確認しましょう。
警察で落し物の受け取りに必要なものは?
落し物の受け取りに必要な物は、
①取得物預り証
②印鑑
③身分証明証(運転免許証や保険証など)
です。
忘れてしまうと受け取れませんので、お気をつけ下さい。
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警察の落し物の受け取り時間は?
24時間年中無休でお仕事してそうな警察ですが、
落し物が受け取れる時間が決まっています。
月曜日~金曜日 9:00~17:45まで
土日、休日、12/29~1/3まではお休みです。
平日に休めるお仕事の人じゃないとかなり厳しい
受け取り時間です。
実際に受け取りに行ってみました
①警察署に入って「会計課」をキョロキョロ探していると、
入り口に案内板がありました。
②入り口のすぐ右側に「おとしもの係」の窓口があり、
そこで取得物預り証を見せて
「落し物を受け取りたいんですけど」と言うと
「持って来るので少しお時間下さい」と
言われ、椅子に座って待つこと5分。
③一万円札をトレイに入れて「こちらですね」と持って来てくれました。
「お受け取りの欄に記入をお願いします」と言われて、
取得物預り証に今日の日付と名前と住所、電話番号を書いて捺印、
免許証で身分を確認してもらって受け取り終了です。
待ち時間も少なく、すんなり受け取る事が出来ましたよ。
まとめ
悪い事してないのに警察に電話するとなると、何か怒られそうで
ドキドキしました。
緊張しながら、会計課に電話すると、とても感じのいい対応でした。
「拾ったお金を取りに来るなんて、ずうずうしいと思われないか」と
冷や冷やしていたのですが、
「ぜひ早めに取りに来られてください」と
明るく言われたので、ホッとしました。
今回は、もともと「あげる」と言われた一万円でしたし、
落し物として届けて3ヶ月待つことで、気持ちよく頂くことができました。
あっという間に3ヶ月来てしまうので、受け取りの意志がある場合は、
取得物預り証をカレンダーや冷蔵庫に貼っておいたり、スマホのカレンダー
に登録しておくなど、いつも気にして見れるようにしておく事をおすすめします。
私は、警察署の電話番号のメモと一緒にカレンダーに貼っていました。
こんな珍事件は、そうそうないと思いますが、
忘れ物や落し物の受け取り方の参考になればと思います。