拾ったお金はいくらから届けるのでしょうか?
自分の物にするには、気が引ける紙幣の時だけ
警察に届ければいいのか、
1円でも届けるべきなのか、
ちょっぴり法律を交えながら紹介しています。
硬貨だけをを拾った時や
5000円の時、一万円の時では違うんです。
その違いを紹介しています。
拾ったお金いくらから届ける?
法律的には、拾ったお金は1円でも警察に届ける事に
なっています。
落し物を拾って自分の物にしてしまうと
「遺失物横領罪」という罪になります。
が・・・実際は、硬貨を拾って届けても、
そのままもらえるケースが多いようです。
100円拾って警察に届けても、「100円落としました」と
警察に持ち主が現れる事はほぼないからです。
500円以下の硬貨だと「あ~落とした~」ってガッカリは
しますが、警察にまでは行かないですもんね。
また硬貨には、製造番号がないって知ってました?
よくよく見ると製造年はあるものの製造番号ってないんです。
紙幣の場合は、製造番号から持ち主が分かる事もありますが、
硬貨の場合は、落とした人を特定する事が出来ません。
ただし、例外があります。
硬貨がお財布に入ったまま落ちていた場合です。
この場合は、お財布から持ち主を特定する事ができます。
もし、家族からプレゼントされた大事なお財布だったら、
お金が少ししか入ってなくても探しますよね。
お財布等に入っている場合は、中身が1円でも届けましょう!
一万円拾ったら?
では、一万円拾ったらどうしよう?
一瞬心が揺らぎますが、落とした人の事を思うと、
自分の物にしちゃうには気が引けますね。
ちゃっかり自分の物にしちゃうと、刑法254条
「占有離脱物横領罪」になります。
一万円以上は、「貴重品」扱いとなり、
1年以上の懲役または、10万円以下の罰金、
もしくは科料(1,000円以上一万円未満の金員の支払い)が
求められます。
現金のみではなく、額面金額一万円以上の有価証券、及び
物品も「貴重品」の対象になります。
また警察に届ける場合もルールがあります。
落し物を拾ってから「1週間以内に警察に届ける事」です。
1週間以内に届出が必要なのは、路上などで拾った場合です。
もし、ショッピングセンターやレストランなど施設内で
拾った時は、24時間以内に施設内のカスタマーセンター等に
届けなくてはいけません。
落し物拾った権利は?
落し物を拾ってから、1週間以内に届けなかった場合、
落し物を拾った人の権利を失います。
落し物を拾った人の権利とは?
・お礼(報労金)を受ける権利
価格の5%以上20%以下に相当する額を落とし主から
お礼として受け取る事が出来ます。
・落し物を受け取る権利
届出をして3ヶ月経っても持ち主が見つからない場合は、
もらう事ができます。
ただし、個人情報の載った免許証、健康保険の被保険者証、
外国人登録証明書、クレジットカード、キャッシュカード、
携帯などは、受け取る事が出来ません。
・落し物の保管に要した費用を請求する権利
落し物の届け出や保管等に要した費用を落とし主に請求
する事が出来ます。
お礼を受け取る権利や落し物を受け取る権利を放棄してない時は、
警察から拾った人に「落とし主に落し物を返還しました」の連絡が
入ります。
お礼を受け取る権利を放棄してない場合は、落とし主からも連絡が
あるはずなので、お礼の支払い方法などを双方で話し合います。
警察が間に入らない為、交渉が難しくトラブルやストーカーまがいの
被害にあったケースもあるので注意が必要です。
まとめ
1.法的には、1円でも警察に届ける事になっていますが、
硬貨には、製造番号がない為、持ち主を特定する事が出来ません。
500円以下の硬貨の場合、警察に届けてもそのままもらえる事が
多いようです。
ただし、お財布など持ち主を特定出来る物に入っている場合は、
中身が1円でも持ち主が取りに来る場合があるので、警察に
届けましょう!
2.1万円以上の現金は、「貴重品」扱いになります。
勝手に自分の物にすると「占有離脱物横領罪」になりますので、
拾って1週間以内に警察に届けましょう
3.落し物を警察に届けると、お礼を受け取る権利や、持ち主が
見つからなかった場合、自分の物に出来る権利があります。