5年以内に出産された方、要チェック!
確定申告の出産費用の書き方、大丈夫?
間違えても5年以内なら、修正する事が出来ます。
「更正の請求」をして還付金を受け取った
私の例を紹介します。
確定申告を間違えたら?
ご自身で確定申告をされている方は、間違いに気付く事って少ないですよね?
我が家は、主人が自営業、私はパートの共働きです。
少しでも税金が安くなれば・・・と育児休暇で家にいる時間を利用して
青色申告の勉強をしました。
確定申告ってとにかく面倒くさくて、終わってしまったら、もう二度と見たくないし、
他人に見せたくないもの。
間違いに気付くって難しいと思います。
そんな中、私の確定申告が間違っているのに気付いてくれた人がいます。
税務署からのアンケートで申し込んだ、税理士さんが自宅に訪問して
無料で確定申告を教えてくれるサービス。
「去年のと見比べてみましょう」って言われたときに、
たまたま税理士さんが見つけてくれたんです。
私の場合、還付される方の間違い、ラッキ~♪
私が間違えたのは、医療費控除と配偶者控除です。
もし確定申告の間違いに気付いたら、税務署で「更正の請求」を
すると修正する事が出来ます。
「更正の請求」は、以前は1年間でしたが、現在は5年間に延長
されています。
更正の請求の延長について
特に出産費用など特別なものは「どう書くの?」となりがちなので、
5年以内に出産された方は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
臨時収入がゲット出来るかもしれませんよ♪
医療費控除と配偶者控除を確認してみよう!
私が間違って申告した部分を紹介します。
●医療費控除
(誤)会社から産婦人科に直接支払われた出産育児一時金42万円を表の右側
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
の欄に記入し、実際に自分が産婦人科に支払った99,540円を
左側の(4)支払った医療費に計上しました。
自分では払ってないので、補填される金額に計上したんです。
その結果、我が家の医療費の合計は、20万円を超えているにも
関わらず、医療費控除額¥0で申告していました。
正しくは、
(正)出産費用の場合、出産育児一時金の42万円も実際に掛かった医療費なので、
(4)の支払った医療費の額
に含めて計算するのが正しいそうです。
そうすると・・・医療費控除額が116,365円にアップしました♪
●配偶者控除、配偶者特別控除
どっちがどっち?とややこしい配偶者控除と配偶者特別控除、
・配偶者特別控除
配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以上123万円未満
(給与所得のみの場合は収入が103万円超〜201万6000円未満)の場合。
配偶者の所得金額に応じて控除額が変更します。
・配偶者控除
配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以下
(給与所得のみの場合は収入が103万円以下)の場合。
控除額は38万円
収入と所得がごっちゃになって、配偶者控除で38万円控除できるのに
配偶者特別控除の16万円で計算していました。
私の様に収入金額と所得金額が分からなくなる方は、
こちらで所得金額を計算する事が出来ますよ。
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更正の請求の手続き方法は?
どの部分を間違えているかで提出書類も変わってきますので、
お近くの税務署に尋ねるのが一番です。
私の場合、税理士さんが医療控除の間違いに気付いてくれたので、
・間違えて提出した確定申告の用紙一式
・医療費の領収書をまとめたもの
・主人の確定申告なので、主人のマイナンバーカードと
免許証のコピー
・印鑑
・還付金を振り込む通帳(主人)
を持って行きました。
手続きは、税務署で出来ます。
受付で「更正の請求をしに来ました」と言うと担当の課に案内してもらえます。
私の場合は、出産費用だったので、産婦人科に支払った金額を
全部書き出して確認したり、税金の本を見ながら説明してくれたり、
該当する領収書のコピーを取られました。
書類の確認が終わったら、別室でパソコンで入力して申告書を作成します。
確認している時に、
「あれ?配偶者控除額も違いますよ」って
気付いてもらえて・・・
・所得証明書(配偶者分)
を取りに行きました。
この所得証明ですが、29年の所得が30年度になって、
ややこしいです。
私は、この書類も違う年度のと間違えて、取り直しました。
1通 300円もしますし、私の様に間違えて提出したら、
何度も往復しなくてはいけませんので、所得証明が必要な方は、
何年度の分が必要か確認しましょう。
所得証明は、市役所で取る事が出来ますが、税務署の近くになかったり、
いつも人が多くて待ち時間が長いですよね。
私が行った税務署の近くには、市の施設の中に証明サービスコーナーが
あって、そこで作成出来ました。
もしかすると、市役所まで行かなくても近くで取れるかもしれないので
確認しましょう。
余談ですが、間違えて作成してもらった所得証明書、何と返金出来ました!
2回も証明サービスコーナーに行って、2回とも同じ担当者の方でした。
「あれ?さっきの書類は?」って
聞かれたので、
「年度を間違えてたんです」って
言うと、
「領収書ありますか?返金しましょうか?」
って言ってくれました。
300円損した・・・おまけに二度手間・・・って落胆してたので、
救われました。
更正の請求いつ還付される?
私の場合、この処理で還付されたのは3種類、
国税、市・県民税、保育料です。
10月4日に税務署で更正の請求をして、
・国 税 16,700円
11月15日に葉書が届いて、26日に振り込まれました。
・市・県民税 30,300円
1月11日に還付分を差し引いた納付書が送ってきました。
・保育料 上の子 8,000円
下の子 5,600円
1月15日に振込先を書く書類が届いて、手続き中です。
書類を返送して2~3週間後に振り込まれます。
我が家の還付金の合計は、60,600円です。
「よくぞ、税理士さん気付いてくれました」って感謝です。
まとめ
私のように確定申告初心者さんや、何年かに一度の出産費用などの
医療費は、間違いやすいのでは?と思います。
また「支払った医療費の額」とか「生命保険や社会保険などで補填される額」
所得と収入など「どっちがどっち?」ってなります。
少しでも税金が安くなるように・・・と思いながらしてるのに、
払いすぎて、しかも気付かないではもったいないです。
5年以内なら更正の請求が出来るので、一度チェックしてみては
いかがでしょうか?