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確定申告の医療費控除の損得!10万以下でも対象?損する事あるの?

投稿日:2019年1月26日 更新日:

確定申告の医療費控除、かき集めた領収書が10万円まで届かない・・・
とあきらめていませんか?

税理士さんに教えてもらった条件と共働きの特典を使えば、
10万円以下でも受け取れるチャンスがあります!

また逆に確定申告をすると損をしてしまう場合も
あります。

医療費控除の損得を紹介しています♪

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確定申告の医療費控除、10万円以下でも受け取れる条件とは?

確定申告の医療費控除は、「10万円を超えたら受け取れる」と認識している方が
ほとんどだと思います。

我が家の医療費は、10万708円。
微妙な10万超えでしたが、保険で補填された金額が2,600円

差し引いたら10万円切った・・・

今年の医療費控除はもらえない・・・THE END

って思ってました。

が、

総所得が200万円未満なら、医療費が10万円にならなくても
医療費控除を受ける事ができます。

200万円x5% =10万円

です。

総所得って何?

源泉徴収票がある方なら、「給与所得控除後の金額」の欄が総所得。
自営業の方は、申告書の「所得金額の合計」です。
年収が約310万円以下の場合、総所得が200万円以下になります。

ここが200万円以下なら5%控除を受ける事が出来ます。

うちの夫の総所得をみてみると、200万より超えてたので対象外。

でも、まだ諦めないで下さい。
共働きなら、もう1チャンスあるので紹介します。

確定申告の医療費控除、共働きの特典は?

医療費控除は、世帯主の夫でしなきゃいけないと思っていませんか?

中には、夫の扶養に入ってないから、夫婦別々に医療費を計算する!
と勘違いされている方もいらっしゃるようです。

医療費控除の対象は、

「自己又は、自己と生計を一にする配偶者やその親族」

「日ごろの生活でお金を共有している家族」です。

一緒に生活している家族の医療費は、全部まとめる事が出来ます。

また、妻の給料が年収約310万円以下(総所得200万円未満)の場合、
何と!妻が医療費控除を受ける事が出来るんです♪

10万いかなかったし、夫の年収では対象外・・・と
諦めていたら、税理士さんが教えてくれました。

年収310万円と言うと1ヶ月のお給料が25万前後。
子育て世代の方や、パートでお勤めの方は、ほぼ310万円以下
に該当するのでは?

私も9:00~17:00まで週5日パートをしていますが、
ここまでの収入はありませんので、私で確定申告をする事にしました。

ちょっと手間はかかりますが、税金少しでも安くなるなら、
助かりますもんね♪

受け取った保険料が多いと控除の対象にならない?

入院、手術などで受け取った保険料が多い場合、
控除の対象にならないと思われている方も多いです。

「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を
限度として差し引きますので、引ききれなかった金額が生じた場合であっても
他の医療費から差し引きません

とあるように、

保険料をもらう原因となった医療費からだけ差し引きます。
もらった金額が掛かった費用より多くても、他の医療費から差し引かなくて
大丈夫ですよ。

医療費が掛からない乳幼児の保険料はどうなるの?

こちらは追記として書かせていただきます。

よくよく見たら、保険で充填された我が家の保険料2600円のうち、
2000円は差し引かなくてよかったんです。

なぜかと言うと・・・これは子供の医療費だったからです。
600円は、上の子の保険料で、医療費も600円掛かったので±0円
2000円は、乳幼児医療で医療費の掛からない下の子の保険料。

0から2000円は引けないので、他の医療費から差し引く必要はありませんでした。

手術やケガの大きな保険料ばかりに目がいってしまって、
ここも見落としだちなポイントだとと思います!

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確定申告の医療費控除、損すること場合は?

最後は、確定申告しないほうがいいですよの場合です。

今までの話で、医療費の控除が受けられるなら、
何がなんでもしなくては・・・と思ってしまいますが、
逆に損してしまうこともあります。

20万円以下の所得の場合、確定申告はしなくてもいい事に
なっています。

医療費控除を受ける為には、所得の内容を全て申告する必要が
あります。

20万以下の場合は、税金が還付される金額より、
納める税金ほ方が高くなる可能性があります。

単発のアルバイトや、フリマサイトなどをお仕事にされている方は、
要チェックです。

まとめ

確定申告の医療費控除の勘違いは、結構多い気がします。

実際に私も10万以下なら対象外と思っていましたし、
出産費用と配偶者控除の申告も間違えて、
「更正の請求」をした事があります。

「更正の請求」とは、申告を間違えても5年以内なら
修正出来る制度です。

その結果、6万円ほど還付されました。
ちょっとの間違い、勘違いでこの差は大きいですよね?

医療費控除を受けられる方へ
この記事は、確定申告の資料を参考に書いています。

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プロフィール

令央な(れおな)

保育園児と小学生2人のママです。
家事、育児、仕事、子供のお稽古と毎日
バタバタですが、
「今しか出来ないことを思いっきり
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子供のお祝い事、保育園や小学校の行事、
季節のイベントや子供と行って楽しかった
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